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農地売却

管理できていない、放置している
農地売却サポートします
こんなお悩みありませんか?
将来的に、子どもたちに相続で迷惑をかけたくない…
草刈りなど管理するのが体力的にきつい…
手入れを怠っていたら、近隣住民から苦情が来てしまった…
毎年、固定資産税の負担が続いている…
ただ、農地法下にある農地を売却するのは、なかなか容易ではありません。
この農地法が農地売却を難しいものにしているのです。
農地の売却が難しい理由とは?
・農地法では、農地は農家資格者以外に売却できないと厳しく定められています。しかも、農家なら誰でも良いというわけでもありません。
・農地を宅地に転用し農家以外の方に売却するには、農業委員会や都道府県知事の許可が必要です。しかも許可申請の際は、転用した土地をどんな目的で利用し、何を建てるかをはっきり申請しなければなりません。転用できる条件は細かく条件が定められています。農業委員会への申請が許可された場合のみ買主様とお取引できます。宅地転用の許可が得られなかった場合、契約が破棄になる こともあります。
農地の売却でお悩みの方は是非ふそう都市整備までお気軽にご相談ください。
農地売却に必要な煩雑な手続き(農地転用や登記等)もすべて当社が代行いたします。
お問合せ
まずはご相談ください
0176-27-5013
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